(公文書館への移管)
第十三条
内閣総理大臣は、第五条の規定により官報の発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第一項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第三項第一号に規定する公文書館をいう。次項において同じ。)に移管するものとする。
2内閣総理大臣は、第十一条第一項の規定により書面官報の発行をしたときは、当該書面官報に係る同条第四項の内閣府令で定める期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該書面官報を公文書館に移管するものとする。
3前二項の場合における公文書等の管理に関する法律の規定の適用については、同法第二条第七項中「うち、次に掲げるもの」とあるのは、「うち次に掲げるもの及び官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十三条第一項又は第二項の規定により移管されたもの」とする。