(書面等による電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供)
第十条
内閣総理大臣は、第五条の規定により官報を発行したときは、当該官報に係る閲覧期間において、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該電磁的官報記録を記載した書面を交付する方法又は当該電磁的官報記録に係る情報(同条第四項第二号の措置がとられているものに限る。)を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、同条第二項の自動公衆送信を利用する方法以外のものをいう。)を利用して当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(同条第五項後段の措置がとられているものに限る。)により、当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供(第十四条第一項及び第二項において「書面等による官報掲載事項の提供」という。)を行うものとする。