(官報の発行と併せて実施すべき措置)
第七条
内閣総理大臣は、第五条第二項の措置をとるときは、併せて、内閣府令で定めるところにより、当該措置に係る電磁的官報記録を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該電磁的官報記録を内閣府の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるものとする。
内閣総理大臣は、第五条第二項の措置をとるときは、併せて、内閣府令で定めるところにより、当該措置に係る電磁的官報記録を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該電磁的官報記録を内閣府の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるものとする。
政府は、この法律の施行後七年を経過した場合において、この法律の施行の状況、デジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成の状況等を勘案し、第十条に規定する書面等による官報掲載事項の提供その他官報の発行に係る手続等の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。