条文くん法令検索 AIに質問する

官報の発行に関する法律 第六条 (公布等事項の公布等の効力)

令和五年法律第八十五号法律
(公布等事項の公布等の効力)

第六条

官報ファイルに記録された公布等事項の第三条の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る官報について前条第二項の措置がとられた時に行われたものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「官報の発行に関する法律第六条(公布等事項の公布等の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(官報の発行の方法) 官報の発行に関する法律 目次 第七条(官報の発行と併せて実施すべき措置) →