(公布等事項の公布等の効力) 第六条 官報ファイルに記録された公布等事項の第三条の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る官報について前条第二項の措置がとられた時に行われたものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗