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官報の発行に関する法律 第三条 (官報による公布等)

令和五年法律第八十五号法律
(官報による公布等)

第三条

日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令(最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。)、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。

2内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第五項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第五項若しくは第五十八条第六項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第八条第五項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第五項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第一項の告示で次に掲げるものの公示は、官報をもって行う。

  1. 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の要件を定める告示
  2. 前号に掲げるもののほか、これに類する告示として内閣府令で定めるもの

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(施行日前に発行された官報とこの法律との関係)

この法律の規定は、施行日前に発行された官報について、その法制上の位置付けに影響を及ぼすものと解してはならない。

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