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官報の発行に関する法律 第二条

令和五年法律第八十五号法律

第二条

官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。

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(経過措置)
附則

この法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する官報について適用する。

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