この法律は、官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
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この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。