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官報の発行に関する内閣府令 第三条 (処分の要件を定める告示に類する告示)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(処分の要件を定める告示に類する告示)

第三条

第三条第二項第二号の内閣府令で定める告示は、法令の委任に基づく事項その他法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類する事項を定める告示(処分の要件を定める告示を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

  1. 告示を定める行為が処分に該当する場合における当該告示その他処分を公示するために発せられる告示
  2. 法令の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する告示
  3. 基本方針、基本計画その他政策を公示するために発せられる告示

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(委託に関する準備行為)

法第十四条第一項の委託に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

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