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官報の発行に関する内閣府令 第十三条 (改変防止等の措置)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(改変防止等の措置)

第十三条

第五条第四項第一号の内閣府令で定める措置は、十分な安全性を有する暗号技術を用いて、同条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報を暗号化する措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

  1. 第十一条の内閣府のウェブサイトが真正なものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2第五条第四項第二号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
  2. 前号に掲げる措置と併せて、法第五条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報に対し、認定時刻認証業務(時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第二条第二項に規定する時刻認証業務であって、同規程第三条第一項の規定による総務大臣の認定を受けたものをいう。)によりタイムスタンプ(同規程第二条第一項に規定するタイムスタンプをいう。)を付与すること。

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