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官報の発行に関する内閣府令 第十一条 (公衆の閲覧の方法)
令和六年内閣府令第八十号
府省令
(公衆の閲覧の方法)
第十一条
法
第五条第二項
及び
第八条第四項
の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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