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官報の発行に関する内閣府令 第十一条 (公衆の閲覧の方法)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第十一条

第五条第二項及び第八条第四項の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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