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官報の発行に関する内閣府令 第十条 (官報の発行を行うべき時刻)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(官報の発行を行うべき時刻)

第十条

第五条第二項の措置は、原則として、午前八時三十分に開始するものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

  1. 特別号外の官報に係る電磁的官報記録について当該措置をとる場合
  2. 前号のほか、災害等の事情が生じたことにより午前八時三十分に当該措置をとることができなくなった後、同日において当該事情が解消したことにより当該措置をとる場合

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