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官報の発行に関する内閣府令 第九条 (官報の原稿の作成)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(官報の原稿の作成)

第九条

内閣総理大臣は、法第五条の規定により官報を発行するため、同条第一項の規定により同項の電磁的記録を官報ファイルに記録しようとするときは、官報の掲載事項に該当する事項を官報に掲載しようとする者から提出された掲載文(図表を含む。)を編集し、官報の種別ごとに、官報を発行しようとする年月日、当該年月日に係る公布等事項並びに法第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項に係る当該掲載文並びに前条第一項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録をもって、官報の原稿を作成するものとする。

2第五条第一項の官報ファイルへの記録は、内閣総理大臣が、前項の規定により作成した官報の原稿に記録された情報を法第五条の規定により発行しようとする官報に係る官報掲載事項に係る情報として確定した上で行うものとする。

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