(種別)
第六条
法第五条第一項に規定する内閣府令で定める官報の種別は、次の各号に掲げる官報の区分に応じ、当該各号に定める種別とする。
- 一
- 二必要に応じて本紙とともに発行され、当該発行の年月日に係る官報の掲載事項のうち本紙に掲載されなかった事項が掲載される官報号外
- 三法第四条第二項第二号の規定により内閣総理大臣と衆議院議長及び参議院議長とが協議して定めるところにより衆議院又は参議院の会議録が掲載される官報号外国会会議録
- 四
- 五官報の掲載事項(法第三章に規定するものをいう。第九条第一項において同じ。)について公布、公示その他の官報に掲載する方法により公にする行為を行う緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合に発行される官報特別号外
2内閣総理大臣は、前項第二号の本紙に掲載されなかった事項について、複数の号外の官報に分割して掲載することができる。この場合における法の規定及び第九条第一項の規定の適用については、これらの号外は、それぞれ別の種別とみなす。