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官報の発行に関する内閣府令 第七条 (官報の構成)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(官報の構成)

第七条

官報の掲載事項は、別表の上欄に掲げる掲載項目の区分に従い、当該掲載項目の順序により、官報に掲載するものとする。

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