条文くん法令検索 AIに質問する

官報の発行に関する内閣府令 第八条 (官報に掲載する形式的な事項)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(官報に掲載する形式的な事項)

第八条

第五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 「官報」の文字を法第七条の電子計算機の映像面に適正に表示するために必要な情報
  2. 発行号数(号外国会会議録の官報に発行号数を掲載することを要しない場合を除く。)
  3. 目次(号外国会会議録及び特別号外の官報に目次を掲載することを要しない場合を除く。)
  4. その他必要な事項

2前項第一号の電子計算機の映像面に表示される文字の書体は、別記第一のとおりとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「官報の発行に関する内閣府令第八条(官報に掲載する形式的な事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(官報の構成) 官報の発行に関する内閣府令 目次 第九条(官報の原稿の作成) →