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官報の発行に関する内閣府令 第五条 (その他官報に掲載する事項)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(その他官報に掲載する事項)

第五条

第四条第二項第三号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 法令のあらまし(法律及び政令並びに条約の要旨であって内閣総理大臣が定める基準に従って作成されたものをいう。別表において同じ。)
  2. 公的機関の人事に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの
  3. 叙位及び叙勲並びに褒章に関する事項
  4. 宮内庁の所掌事務に関する事項で、慣行として、又は宮内庁長官の判断により公にされるもの(宮内庁法第八条第五項の告示の対象となる事項を除く。)
  5. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日に関する事項
  6. 国庫歳入歳出状況その他広く一般に周知させることが必要な公的統計
  7. 地方公共団体の諸活動に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの
  8. 第四条第一項第二号に掲げる事項に密接に関連する事項
  9. 公示、公告その他の公にする行為であって、法令(行政機関(行政機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたものを含む。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものを含み、法を除く。)、条約その他の国際約束、条例、地方公共団体の執行機関の規則、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の規則、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。)の規則及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の規則の規定において官報に掲載する方法によりすることが規定されているものの対象となる事項及び当該事項に密接に関連する事項(公布等事項、法第四条第一項各号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二号から前号までに掲げる事項を除く。)
  10. 前号に掲げるもののほか、調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって国の機関が定める指針、基準その他これらに類するものに基づくものの対象となる事項及び国の機関が行う調達の手続に関して一般に周知させることが必要な事項
  11. 十一
    国の機関以外の者による法令に基づく行為に関する事項(法第四条第一項第二号及び前二号に掲げる事項を除く。)で、広く一般に周知させることが必要なもの

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(検討)

内閣総理大臣は、法附則第七条の規定による検討を行うときは、この府令の官報の発行に係る手続等に関する規定(第四章の規定を含む。)について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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