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官報の発行に関する法律 第四条 (公布等事項以外で官報に掲載する事項)

令和五年法律第八十五号法律
(公布等事項以外で官報に掲載する事項)

第四条

官報には、前条の規定により官報をもって行うこととされる公布又は公示の対象となる事項(以下「公布等事項」という。)のほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。

  1. 法令の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項
  2. 前号に掲げるもののほか、公示、公告その他の公にする行為であって他の法令の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないこととされているものの対象となる事項

2公布等事項及び前項各号に掲げる事項のほか、官報には、次に掲げる事項を掲載することができる。

  1. 基本方針、基本計画その他の閣議にかけられた案件に関する事項その他の行政機関(内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関をいう。次号において同じ。)の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣府令で定めるもの
  2. 国の機関(行政機関を除く。以下この号において同じ。)の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、前項第二号に掲げる事項に密接に関連する事項その他の官報に掲載する方法により一般に周知させることが特に必要なものとして内閣府令で定める事項

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(データベースの構成の承認に関する準備行為)

第十六条の承認を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があった場合には、施行日前においても、第十六条の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、当該承認は、施行日以後は、同条の規定による承認とみなす。

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