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官報の発行に関する内閣府令 第二条 (公布の対象となる規則)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(公布の対象となる規則)

第二条

第三条第一項の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。

  1. 最高裁判所規則
  2. 内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は内閣総理大臣の判断により公布されるもの

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(官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)

官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号)は、廃止する。

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