(公布の対象となる規則) 第二条 法第三条第一項の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。一最高裁判所規則二内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は内閣総理大臣の判断により公布されるもの e-Gov法令検索で第二条を開く ↗