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官報の発行に関する内閣府令 第一条 (定義)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(定義)

第一条

この府令において使用する用語は、官報の発行に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

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