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官報の発行に関する内閣府令 第十四条 (官報の発行と併せて実施すべき措置の方法)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(官報の発行と併せて実施すべき措置の方法)

第十四条

第七条の掲示は、当該掲示をしたときから、当該掲示をした日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)午前八時三十分までの間行うものとする。

2第七条の措置は、同条の電子計算機と官報ファイルを電気通信回線で接続し、法第五条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録を当該電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く方法により行うものとする。

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