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官報の発行に関する内閣府令 第十五条 (閲覧期間)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(閲覧期間)

第十五条

第八条第一項の閲覧期間は、法第五条第二項の措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までとする。

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