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官報の発行に関する内閣府令 第十五条 (閲覧期間)
令和六年内閣府令第八十号
府省令
(閲覧期間)
第十五条
法
第八条第一項
の閲覧期間は、法
第五条第二項
の措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までとする。
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