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官報の発行に関する内閣府令 第十六条 (自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害)

第十六条

内閣総理大臣は、法第五条第二項の自動公衆送信を行うための設備(以下この項及び次項において「自動公衆送信設備」という。)が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に、自動公衆送信設備と同等の機能を有する設備(次項において「代替設備」という。)を設置するものとする。

2第八条第二項の内閣府令で定めるものは、自動公衆送信設備及び代替設備において前項の自動公衆送信を行うために利用するインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供を停止させた事故(自動公衆送信設備及び代替設備のいずれもが当該電気通信役務の提供の停止を受けたものに限る。)に起因する当該自動公衆送信に係る障害をいう。

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