(追加措置期間の措置)
第十七条
法第八条第三項の追加措置期間の措置は、法第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録について、閲覧期間が経過した日(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した日)から起算して、当該閲覧期間内において一日につき合計十二時間以上当該措置をとることができなかった日の日数を合算した期間を経過した日の午前八時三十分までの期間、継続してとるものとする。
法第八条第三項の追加措置期間の措置は、法第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録について、閲覧期間が経過した日(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した日)から起算して、当該閲覧期間内において一日につき合計十二時間以上当該措置をとることができなかった日の日数を合算した期間を経過した日の午前八時三十分までの期間、継続してとるものとする。