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内閣法 第二十五条

昭和二十二年法律第五号法律

第二十五条

内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

2内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができる。

4内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

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