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官報の発行に関する法律 第九条 (電磁的官報記録を閲覧することができる施設)

令和五年法律第八十五号法律
(電磁的官報記録を閲覧することができる施設)

第九条

国の関係行政機関は、その管理する事務所その他の施設において、電磁的官報記録を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な設備の設置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2内閣総理大臣は、都道府県の設置する図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館をいう。)その他の施設において、電磁的官報記録を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。

3前項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、同項の図書館の求めに応じ、電磁的官報記録を記載した書面を提供するものとする。

4内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の施設その他の内閣府令で定める施設のうち電磁的官報記録を当該施設に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるものに関する情報を公表するものとする。

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