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官報の発行に関する内閣府令 第十九条 (電磁的官報記録を閲覧することができる施設)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(電磁的官報記録を閲覧することができる施設)

第十九条

第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 国の関係行政機関の管理する事務所その他の施設
  2. 都道府県の設置する図書館
  3. 受託者が書面等による提供等を行う事務所(内閣総理大臣が法第十四条の委託をした場合に限る。)

2第九条第四項の情報の更新は、少なくとも二年に一回行うものとする。

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