(電磁的官報記録を閲覧することができる施設) 第十九条 法第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。一国の関係行政機関の管理する事務所その他の施設二都道府県の設置する図書館三受託者が書面等による提供等を行う事務所(内閣総理大臣が法第十四条の委託をした場合に限る。)2法第九条第四項の情報の更新は、少なくとも二年に一回行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗