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墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第三条

昭和二十三年厚生省令第二十四号府省令

第三条

死亡者の縁故者(死産の場合は、死児の縁故者。以下同じ。)がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 無縁墳墓等の写真及び位置図
  2. 死亡者の本籍及び氏名(死産の場合は、父母の本籍及び氏名)並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
  3. 前号の官報を出力した書面又は官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十条の規定により交付された当該官報に係る電磁的官報記録(同法第五条第二項に規定する電磁的官報記録をいう。)を記載した書面の写し(同号の公告を同法第十一条第一項に規定する書面官報への掲載により行つたときは、同条第五項の規定により頒布された当該書面官報の写し)及び立札の写真
  4. その他市町村長が特に必要と認める書類

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官報発行法施行日前に墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条第二号に規定する旨を官報に掲載した場合における改葬の許可の申請については、この省令による改正後の同条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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