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墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第二条

昭和二十三年厚生省令第二十四号府省令

第二条

第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。

  1. 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名並びに死児の性別)
  2. 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
  3. 埋葬又は火葬の場所
  4. 埋葬又は火葬の年月日
  5. 改葬の理由
  6. 改葬の場所
  7. 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係(死産の場合は、申請者の住所、氏名及び墓地使用者等との関係)

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
  2. 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
  3. その他市町村長が特に必要と認める書類

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(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に行われている埋葬、火葬又は改葬の許可の申請については、なお従前の例による。この場合において、当該申請に係る埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証については、この省令による改正後の別記様式第一号から第五号までによるものを使用することができる。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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