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墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第一条

昭和二十三年厚生省令第二十四号府省令

第一条

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。

  1. 死亡者の本籍、住所及び氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
  2. 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
  3. 死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠週数)
  4. 死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで及び第七項に規定する感染症、同条第八項に規定する感染症のうち同法第四十四条の九第一項に規定する政令により当該感染症について同法第三十条の規定が準用されるもの並びに同法第六条第九項に規定する感染症、その他の別)(死産の場合を除く。)
  5. 死亡年月日時(死産の場合は、分べん年月日時)
  6. 死亡の場所(死産の場合は、分べんの場所)
  7. 埋葬又は火葬の場所
  8. 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄(死産の場合は、申請者の住所及び氏名)

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条第三号の改正規定及び附則第三条の規定は、官報の発行に関する法律の施行の日(令和七年四月一日。同条において「官報発行法施行日」という。)から施行する。

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