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墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第七条

昭和二十三年厚生省令第二十四号府省令

第七条

墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

  1. 墓地使用者等の住所及び氏名
  2. 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
  3. 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係(死産の場合は、改葬の許可を受けた者の住所、氏名及び墓地使用者等との関係)並びに改葬の場所及び年月日

2墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。

3火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

  1. 火葬を求めた者の住所及び氏名
  2. 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに火葬の年月日

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