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墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第六条

昭和二十三年厚生省令第二十四号府省令

第六条

墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。

2納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。

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(墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある前条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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