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政治資金規正法 第十九条の二 (資金管理団体の名称等の公表)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(資金管理団体の名称等の公表)

第十九条の二

資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第三項の規定による届出があつたときも、同様とする。

2都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、前項の規定による公表を都道府県の公報又は官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する書面官報(以下この項において「書面官報」という。)への掲載により行つたときは、直ちに、当該都道府県の公報又は書面官報の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

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