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政治資金規正法 第十九条の二の二 (資金管理団体による不動産の取得等の制限)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(資金管理団体による不動産の取得等の制限)

第十九条の二の二

資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。

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