条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法施行令 第十条 (法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会)

昭和五十年政令第二百七十七号政令
(法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会)

第十条

法第十九条の二第二項に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第十九条第二項の規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選挙管理委員会とする。

  1. 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出当該公職の候補者に係る選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)
  2. 地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者がした法第十九条第二項の規定による届出当該地方公共団体の区域に係る都道府県の選挙管理委員会(当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会を除く。)

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法施行令第十条(法第十九条の二第二項の政令で定める都道府県の選挙管理委員会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え) 政治資金規正法施行令 目次 第十一条(少額領収書等の写しの開示に係る申出) →