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官報の発行に関する内閣府令 第二十四条 (書面官報に掲載された事項の提供)

令和六年内閣府令第八十号府省令
(書面官報に掲載された事項の提供)

第二十四条

内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした後に、法第五条第二項の措置をとることができることとなったときは、速やかに、当該書面官報に掲載された事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

2前項の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の措置をとったときは、当該措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までの期間、継続して当該措置をとるものとする。

4内閣総理大臣は、第一項の措置に係る書面官報に掲載された事項のうち第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)を除いたものについては、前項の期間の経過後においても引き続いて、当該事項に係る情報を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

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