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官報の発行に関する法律 第十九条

令和五年法律第八十五号法律

第十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第四項の規定に違反したとき。
  2. 第十六条の規定に違反して、同条の承認を受けないで同条に規定するデータベースを構成したとき。

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