第十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十四条第四項の規定に違反したとき。二第十六条の規定に違反して、同条の承認を受けないで同条に規定するデータベースを構成したとき。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗