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官報の発行に関する法律 第二十条

令和五年法律第八十五号法律

第二十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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