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官報の発行に関する法律 第十七条 (内閣府令への委任)
令和五年法律第八十五号
法律
(内閣府令への委任)
第十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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