(人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)
第二十三条の二
内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。