(法令の制定改廃に関する意見の申出) 第二十三条 人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗