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国家公務員法 第二十三条 (法令の制定改廃に関する意見の申出)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(法令の制定改廃に関する意見の申出)

第二十三条

人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。

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