条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第二十二条 (人事行政改善の勧告)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(人事行政改善の勧告)

第二十二条

人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。

2前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第二十二条(人事行政改善の勧告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十一条(権限の委任) 国家公務員法 目次 第二十三条(法令の制定改廃に関する意見の申出) →