(人事行政改善の勧告) 第二十二条 人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。2前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗