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国家公務員法 第百八条 (意見の申出)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(意見の申出)
第百八条
人事院は、
前条
の年金制度に関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。
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