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国家公務員法 第百七条 (退職年金制度)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(退職年金制度)

第百七条

職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立し実施せられなければならない。

2前項の年金制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。

3第一項の年金制度は、健全な保険数理を基礎として定められなければならない。

4前三項の規定による年金制度は、法律によつてこれを定める。

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