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国家公務員共済組合法 第百二十六条の六 (国家公務員法との関係)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(国家公務員法との関係)

第百二十六条の六

この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員については、同法第百七条に規定する年金制度とする。

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