(国家公務員法との関係) 第百二十六条の六 この法律の定めるところにより行われる長期給付の制度は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員については、同法第百七条に規定する年金制度とする。 e-Gov法令検索で第百二十六条の六を開く ↗