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国家公務員法 第十三条 (事務総局及び予算)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(事務総局及び予算)

第十三条

人事院に事務総局及び法律顧問を置く。

2事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

3人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内閣に提出しなければならない。この要求書には、土地の購入、建物の建造、事務所の借上、家具、備品及び消耗品の購入、俸給及び給料の支払その他必要なあらゆる役務及び物品に関する経費が計上されなければならない。

4内閣が、人事院の経費の要求書を修正する場合においては、人事院の要求書は、内閣により修正された要求書とともに、これを国会に提出しなければならない。

5人事院は、国会の承認を得て、その必要とする地方の事務所を置くことができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(全国健康保険協会の設立に際しての職員の採用に関する特例)

施行日が平成二十年十月一日前である場合には、施行日から平成二十年九月三十日までの間は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十五条第二項又は第三項の規定により全国健康保険協会の職員の採用に関して行う事務については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二第一項の規定は、適用しない。

(その他の経過措置)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

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