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国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第二条 (定義)

平成十九年法律第四十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「職員」とは、第十条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)をいう。

2この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

3この法律において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。

4この法律において「国際貢献活動」とは、独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして人事院規則で定めるものに参加することをいう。

5この法律において「自己啓発等休業」とは、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。

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