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防衛省の職員の自己啓発等休業に関する政令 第二条 (防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)

平成十九年政令第二百十八号政令
(防衛省の職員の自己啓発等休業に関し政令で定める事項)

第二条

第十条において準用する法第二条第四項第三条第一項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)、第四条第二項第六条第二項第七条及び第九条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

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