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国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第六条 (自己啓発等休業の承認の失効等)

平成十九年法律第四十五号法律
(自己啓発等休業の承認の失効等)

第六条

自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

2任命権者は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。

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