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国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第五条 (自己啓発等休業の効果)

平成十九年法律第四十五号法律
(自己啓発等休業の効果)

第五条

自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

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