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国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第九条 (人事院規則への委任)

平成十九年法律第四十五号法律
(人事院規則への委任)

第九条

この法律(前条及び次条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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